中学校での心停止事案、人工呼吸を巡る裁判

救命処置を巡る訴訟に関する報道があったのでクリップしておきます。

心肺蘇生法において人工呼吸の省略の是非を問う裁判に関する報道記事

(NHK大分NEWS Web 2019年2月14日付)

 

2016年の人工呼吸省略に関する判例

争点のひとつとして「心臓マッサージだけで、人工呼吸は行わず、救命措置が十分でなかったなどの過失があった」としている点に注目しました。

これは2016年の仙台での判例として、11歳の子どもの救命処置に人工呼吸をしなかったのは過失であるとの判決が出たことと関係あるのかもしれません。

 

人工呼吸をしなかったことが過失と認定された裁判例

 

2016年のケースは、胸骨圧迫のみのCPRをしたのは診療所の看護師でした。

医療従事者と学校教職員では、責任の度合いが違うかもしれませんが、裁判長が引き合いに出した日本国内のJRC蘇生ガイドラインでは、小児BLSに関しては医療者と学校教職員は区別されていません。

この裁判結果を見たときに、近い将来、学校教職員に対する裁判でも人工呼吸の有無が争点化されるのではないかと予想していたところでした。

今回のケース:小児BLSなのか成人BLSなのか

今回のケースでは、中学3年生ということで、蘇生ガイドラインの区分で言ったときには、小児ではなく、成人として判断される可能性が高いのではないかと考えます。

蘇生科学の上では、成人と小児の境目は、思春期を迎えたか どうかで判断します。

思春期前の小児では、呼吸の未熟さが残っている故に呼吸原性心停止を疑います。そのため小児BLSでは人工呼吸の省略は推奨されていないのですが、今回は中学3年生です。

それに報道を見るかぎり「不整脈を起こして倒れ」とあり、心原性心停止が示唆されています。

このことから人工呼吸をしなかったことを過失とまで言えるのかは、ガイドライン的にも結果論としても難しいのではないかと考えます。

裁判所の判決が気になるところです。

 

体力テスト死亡訴訟で学校側争う

02月14日 12時18分

3年前、大分市にある私立中学校で男子生徒が体力テストの最中に倒れて亡くなった事故をめぐり、生徒の両親が、学校側には体調の確認を怠るなどの過失があったとして合わせて4800万円余りの損害賠償を求めた裁判が14日から始まり、学校側は争う姿勢を示しました。3年前、大分市にある私立岩田中学校の3年生だった柚野凜太郎さんは、体育の授業中に体力テストで走っていた際、突然、不整脈を起こして倒れ、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、2日後に亡くなりました。

これについて、柚野さんの両親は、担当教諭が体調の確認を怠ったほか、心臓マッサージだけで、人工呼吸は行わず、救命措置が十分でなかったなどの過失があったとして、学校と担当教諭に対し、合わせて4860万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしています。

14日から大分地方裁判所で審理が始まり、学校側は訴えを退けるよう求めました。
詳しい主張については今後、書面を提出して明らかにするとしています。

この事故の対応をめぐって学校側が立ち上げた有識者の外部調査委員会は、報告書の中で、安全の配慮に問題があったと指摘した一方で、死亡との因果関係は不明だとしています。

NHKニュース:https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20190214/5070003010.html

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